2021-03-16 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第2号
贈賄罪で起訴されたアキタフーズの秋田善祺前代表は、収賄罪で起訴された吉川元農水相にアニマルウエルフェアの国際基準案への反対を要望したとされていますけれども、現在捜査中ということでありますが、特定の業者からの圧力で、業者の圧力でアニマルウエルフェアの政策がゆがめられるということはあってはならないと思うんですね。
贈賄罪で起訴されたアキタフーズの秋田善祺前代表は、収賄罪で起訴された吉川元農水相にアニマルウエルフェアの国際基準案への反対を要望したとされていますけれども、現在捜査中ということでありますが、特定の業者からの圧力で、業者の圧力でアニマルウエルフェアの政策がゆがめられるということはあってはならないと思うんですね。
鶏卵大手企業アキタフーズから吉川貴盛元農水大臣が在任中に現金五百万円の賄賂を受け取ったとして、東京地検特捜部は、一月十五日、吉川氏を収賄罪で、アキタフーズの秋田善祺前代表を贈賄罪でそれぞれ在宅起訴しました。行政が金によってゆがめられた疑惑があります。アキタフーズからの賄賂と接待は複数の政治家、農水省の幹部にまで浸透し、この金権腐敗に国民の怒りが広がっています。 真相究明は国会の責務であります。
けさの報道で、いわゆるIR汚職で、贈賄罪で在宅起訴をされた加森観光というところの会長さんが、資金提供の原資は中国企業だったということを供述していることが関係者への取材でわかったと。私も、短い間ですけれども新聞記者をやっていましたから、関係者って誰だろうかと、大体ある程度もう想像つくんですけれども、相当、ここまで書く以上は、間違いのないところから出ている。
例えば、受験生の得点操作が問題となりました東京医科大学、これは前理事長が贈賄罪で在宅起訴もされている、こういった理事長でありました。また、大量の留学生が失踪した東京福祉大学、こちらの大学の創立者の元理事長は、二〇〇八年には強制わいせつ罪で懲役二年の実刑判決を受けている。で、その後また大学に復活しているというような状況です。
この点で比較すれば、御案内のとおり、例えば賄賂罪におけば、買収者を贈賄罪により処罰するだけではなくて被買収者についても収賄罪として処罰されるというわけでございます。 これは、この場合とはやや異なりまして、今回の証人等買収罪の被買収者は、この賄賂罪における公務員とは異なりまして、その地位というものは自ら取得したものではございませんし、かつその地位に継続性があるわけではございません。
これについてはそれぞれ、共謀罪は新設、それ以外のものについては、証人等買収罪を新設する、組織犯罪処罰法の拡大、あるいは贈賄罪の国外犯処罰規定の整備というような形で対応しているということであります。
あわせて、今回、刑法の改正によって、贈賄罪について国民の国外犯を処罰することとした理由についてもお聞かせいただけますでしょうか。
テロ等準備罪を新設したことのほか、マネーロンダリング罪の前提犯罪を拡大して犯罪収益規制を強化したこと、贈賄罪について国民の国外犯の処罰を可能としたこと、証人等買収罪の規定を新設したことなども、組織犯罪に対する有効な対応を可能にするものでしょう。 特に私が注目するのは、提案されている証人等買収罪です。
御質問の賄賂申込罪の構成要件でありますが、この賄賂申込罪というのは、刑法百九十八条に定める贈賄罪の一つの類型として定められております。 この刑法百九十八条は、刑法百九十七条から刑法百九十七条の四に規定する、これはいずれも収賄の罪でありますが、これの申し込みをした者という形で規定をしております。
この点について、七月の三十日に経産省知的財産政策室が不正競争防止法で規定されている外国公務員贈賄罪に関する指針を改訂したとのことであります。そこで、今回のこの防止指針改訂の狙いがどこにあるのか、インフラビジネスをめぐる腐敗リスクをどのように防止するのか、大臣、経産省のお考えをお聞きしたいところであります。
そうすると、当然、Bとしては、変な話、贈賄罪についても不起訴というか、証拠不十分といいましょうか、単なる政治献金でしたということになると不起訴になりますね。その結果、B、C間の詐欺罪についても、結局不起訴になってくるわけですね。
先ほどの点なんですけれども、Bとの司法取引の中で、この現金が賄賂性を持ったものだと見込んだんだけれども、いや、単なる政治献金でした、結局、贈賄罪はできませんでした、かつ、B、C間の詐欺罪についても不起訴の合意をしていたから、それについても不起訴になってしまうと。
○小野次郎君 私は、日本が不正競争防止法にこの国際贈賄罪を入れたときに警察庁の国際組織犯罪の担当の課長だったんですけれども、全世界というか欧米の国をターゲットにしてこういうものをつくりなさいと言ったというよりも、日本を含む幾つかの国がこういうことをやっているということが国際的な認識になっていたから、穴があっちゃいけませんよといって日本もそれを受け入れて、どの法律に書こうかといって、結局、不正競争防止法
ベトナムでも、円借款五百五十億円を投じて造られたサイゴン東西ハイウエー事業で、日本の大手建設コンサルティング会社であるPCIが会社ぐるみでホーチミン市政府高官に賄賂を贈ったとして立件され、外国公務員贈賄罪で二〇〇九年に有罪が確定しております。
まず、外国公務員等に対します贈賄罪の導入経緯でございますけれども、経済産業省が所管をいたしておりまして、まずはOECDの国際商取引におけます外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約を国内で実施するために、平成十年に経産省所管といたしまして外国公務員贈賄に関する規定が不正競争防止法の中で盛り込まれた経緯がございます。
外国公務員贈賄罪の時効期間は五年ですが、賄賂が海外に送金された場合は時効期間はどこから起算するのでしょうか。法務省、お願いします。
○国務大臣(中曽根弘文君) 今、橋本副大臣から御答弁申し上げましたけれども、外国公務員の贈賄罪に関する各国の摘発の件数につきまして、OECDに対しまして集計するように働きかけを行っておりますし、またOECDの事務局でも集計を行うべく検討を進めていると、そういうふうに承知をしておりますので、引き続いてOECDに強く働きかけをしていきたいと思っています。
本日、前半の質疑で、同僚の木俣議員また藤末議員の方から外国公務員贈賄罪の適用が日本は甘いんじゃないかという御指摘がありました。この外国公務員贈賄罪というのは、法律的には不正競争防止法という法律を一九九〇年二月に施行になっているんですが、この十八条一項でこういう外国公務員贈賄罪という罪を設けたんですよ。
○国務大臣(森英介君) あくまでも一般論として申し上げれば、収賄罪は公務員がその職務に関し賄賂を収受、要求あるいは約束した場合に、贈賄罪はその賄賂を供与した場合にそれぞれ成立し得るものであると承知しておりますけれども、私が今の委員のお尋ねに直接お答えするのが不適切だというのは委員の方がはるかによく御承知だと思います。
この条約を担保するものとして、二〇〇四年五月に不正競争防止法の一部を改正して海外における外国公務員への贈賄に対して刑事罰を設けましたが、同改正施行後、外国公務員贈賄罪が適用された事例がこれまでにどれくらいあったか、教えてください。
○政府参考人(三浦守君) 御指摘の不正競争防止法上のいわゆる外国公務員贈賄罪の適用事例でございますが、これまで我が国におきましてその外国公務員贈賄罪で起訴された事件はございません。
すなわち、条約の規定する重大な犯罪に当たる行為であって、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの等の遂行を共謀する行為を処罰する組織的な犯罪の共謀の罪及び、重大な犯罪等に係る刑事事件に関し、虚偽の証言、証拠の隠滅、偽変造等をすることの報酬として利益を供与する行為を処罰する証人等買収の罪を新設するほか、いわゆる前提犯罪の拡大など犯罪収益規制関係規定の整備や、贈賄罪につき国民の国外犯
不正競争防止法上のいわゆる外国公務員贈賄罪を含めまして、いわゆる贈収賄事件につきましては、一般に隠密裏に行われるなどといった捜査の困難性といったものが認められるものと承知しております。 検察当局といたしましては、そういったことを踏まえまして様々な形で情報収集に努め、これまでも法と証拠に基づいて適切に対処してきているものでありまして、今後ともそのような形で対処がなされるものと承知しております。
検察当局におきましては、不正競争防止法上のいわゆる外国公務員贈賄罪に関するものも含めまして様々な情報収集に努めているものと承知しておりまして、こうした罪に関係します刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対処するものと承知しております。
すなわち、条約の規定する重大な犯罪に当たる行為であって、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの等の遂行を共謀する行為を処罰する組織的な犯罪の共謀の罪及び、重大な犯罪等に係る刑事事件に関し、虚偽の証言、証拠の隠滅、偽変造等をすることの報酬として利益を供与する行為を処罰する証人等買収の罪を新設するほか、いわゆる前提犯罪の拡大など犯罪収益規制関係規定の整備や、贈賄罪につき国民の国外犯